ポイントカード会員規約
第1条(本約款の趣旨)
本利用約款(以下「本約款」)は、株式会社肉の大塚(以下「当社」)が発行するポイントカードの利用について規約するもので、お客様は、本約款の内容を全て理解し、承諾した上で、本約款に従ってお取引頂くものとします。
第2条(本約款において使用する語句の定義)
(1)お客様:当社(当社が指定する第三者を含みます)からカードの貸与を受け、現実にカードを所持されている方。
(2)商品等:当社が店舗にてお客様から申込を受けて提供する物品又はサービス等、取扱う対象の総称。
(3)店舗:当社が商品等を販売するために開設する店舗(インターネット上の店舗も含みます)のうち、カードの利用可能な店舗。
(4)ポイント:当社が別途定める事由の発生によりお客様に付与された点数であって、当該点数の累計が予め定められた数値に到達することにより、商品等との交換が可能になる等、金銭的価値を有するに至るものであって当社所定のシステム上「ポイント」として管理されるもの。
第3条(カードの所有権及び貸与、譲渡等の禁止)
- カードの所有権は当社に帰属し、お客様に対してカードを貸与します。
- お客様は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとし、また、カードについて、譲渡、転貸与、担保設定等の処分をしてはならないものとします。
- 当社は、お客様による前項の違反から生じるトラブル等に一切関与せず、かつ一切責任を負わないものとします。
第4条(ポイント利用の方法)
- 商品等購入のためにポイントを利用する場合は、店舗にてカードを提示するものとします。
- 一度の支払に利用可能なカードの枚数は1枚まで(インターネット上の店舗も含みます)とします。
- お客様は、前各項の処理の後において、利用されたポイントの額、及び、当該利用後のポイントの残高を表示したレシート又は明細書、その他の当社が指定した書面を店舗から受け取るものとし、かつ当該レシート等の記載事項に誤記がないことをその場で直ちに確認しなければならないものとします。当該レシート等の受取時にお客様から特段の申し出がない限り、お客様が当該記載事項に誤記がないことを確認したものとみなします。
第5条(ポイント照会の方法)
- お客様は、店舗においてカードを提示することにより、ポイントを照会することができます。
- お客様は、当社が指定するウェブサイトにおいて、利用できるポイントの照会及び利用履歴を碓認することができます。
第6条(換金)
カード自体又はポイントの換金、返金及び払戻し等は行いません。
第7条(禁止行為)
お客様は、カードの申込又は利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)当社に虚偽の情報を申告すること。
(2)カードの複製、偽造、変造、印刷若しくは改ざんを行うこと、又はカードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、若しくはその疑いがあるにもかかわらずカードを利用すること。
(3)カードに記載又は記録されている情報を第三者に開示し、又は公開若しくはィンターネット上にアップロードすること。
(4)他の会員に成りすますこと。
(5)前各号のほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をすること。
第8条(利用停止措置)
- お客様が次のいずれかに該当した場合、当社は、お客様に対して何等勧告をすることなく通知のみにより、直ちにカードを利用停止又は失効させることができるものとします。
- (1)正当な事由なく本約款を履行する見込みが無いと当社が認めたとき。
- (2)過去にカードの利用停止措置を受けていること、又はその他不正行為を行っていたことが判明した揚合。
- (3)第7条各号に該当する事由又はそれに準ずる事由があった場合。
- (4)前各号のほか、本約款に違反したと当社が判断したとき。
- (5)その他前各号に準ずる事由があった場合。
- 本条によるカードの利用停止又は失効によりお客様に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第9条(盗難・紛失・不正利用)
- お客様は、カードを盗難やその他事由により紛失した場合、第三者による不正使用又はその恐れがある場合(カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合を含みます)(以下「紛失等」)には、直ちに当社に連絡するものとします。なお、当該連絡の前後を問わず、これらによりお客様に生じた損害についてはお客様自身の負担とします。
- 前項による連絡の前後を問わず、紛失等したカードを第三者に利用された揚合、当該利用ポイントはお客様の負担とします。旦し、お客様に故意又は過失が無く、カードの偽造により第三者にカード利用をされた場合は、この限りではありません。
- 当社は、カードの紛失等の発生又はそのおそれがあると判断した場合、お客様への事前の通知又は勧告なしに当該カードを利用停止又は失効されることができるものとします。
第10条(カード・ポイントの再発行)
- お客様がカードを盗難やその他事由により紛失した場合、当社はカードの再発行には一切応じかねます。
- お客様がカードを盗難やその他事由により紛失した場合、カード取扱店舗にて新規カードの発行手続きを行ってください。(ポイントや登録情報は引き継がれません)
第11条(利用に関する制限)【重要事項】
- ポイントの有効期限はカードの最後のご利用日から365日とし、有効期限を過ぎたポイント残高は失効するものとします。
- 前項の有効期限を過ぎた場合、いかなる場合であっても、当該カードの残高の有無又は多寡にかかわらず、ポイント残高の換金、返金、払戻し等は行いません。
- ポイント残高の上限値は、10,000ポイントとします。
第12条(免責等)
当社(システムの開発、設置、運用、保守等を行う事業者及びその代理人を含みます。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、お客様に生じた不利益又は損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)本約款に基づきカードの取扱いの中断、停止、終了又は変更が行われたとき。
(2)システムの故障、保守、更新、その他技術上の理由によりカードの取扱いの全部又は一部の中断又は停止が行われたとき。
(3)第三者の通信機器、回線、システム等の障害、その他当社の合理的支配が及ばない事由が生じたとき
(4)災害・事変・戦争、法律による制限、政府又裁判所等の公的機関の措置、その他やむを得ない事由が生じたとき
第13条(情報の利用)
お客様は、各カードの利用履歴、その他システム内に蓄積された情報について、カードの利便性等の向上、販促活動、その他当社及び当社が業務提携する会社の取引、事業のために、個人情報保護に関する法律その他適用ある法令等に従い、利用されることがあること、並びに当該カードが利用停止又は失効の措置を受けた場合でも、当該情報は消去されず利用されることがあることについて、予め承諾します。
第14条(カードの利用停止又は失効後の処理)
本約款に基づく有効期限の満了その他理由により、お客様のカードが利用停止又は失効の措置を受けた場合、お客様はポイント利用、ポイント照会その他の利用ができなくなることを予め承諾し、お客様に不利益又は損害が生じた場合においても当社は一切の責任を負いません。
第15条(通知等)
- お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の項目(以下「届出事項」)に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
- 当社からお客様への通知は、届出事項に従い、発送すれば足りるものとします。前項の変更の届出がないことにより、当社からお客様への通知が到達せず、又は延着した場合でもあっても、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第16条(所管裁判所)
本約款に関するお客様と当社との間の紛争については、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(本約款及びカードの取扱いの変更及び廃止)
当社は、当社の裁量で、お客様に事前に通知することなく、本約款を変更又は廃止し、カードの取扱いを変更又は終了することができるものとします。
第18条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
附則
本約款は、平成28年11月1日からこれを適用します。
《オオツカグループポイントカード発行元 兼 お問合せ先》
オオツカ株式会社
〒862-0967 熊本県熊本市南区流通団地2丁目6
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